内容

審査請求

特許出願に対する特許庁の審査官による審査を請求します。審査の請求を行なうことにより、特許庁の審査官が審査を行ないます。
審査の請求は、特許出願の日から3年以内に行なう必要があります。
審査の請求を行なわない場合、特許出願は取り下げられたものとみなされます。

個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等の場合、審査請求料の納付について、減免措置が受けられることがあります。詳細についてはお問い合わせ下さい。

費用

10,000円(税別)+特許庁への印紙代の費用を頂戴いたします。請求項の数に応じて変わりますので、事前にお見積りいたします。
費用の詳細については、料金表のページをご覧下さい。